二級小型船舶操縦士
操縦士免許とは
沿岸区域で20トン未満の船を操縦できる免許です。
海岸より5海里以内の水域での釣りやクルージングを楽しみたい方、海への入門ボート免許として最適です。
ボートで日本一周も夢じゃない?!
瀬戸内海はもちろん、
沿岸5海里(約9km)内を航行すれば
日本一周だってできる
「海の普通免許」です!
二級小型船舶操縦士の免許は
「国家試験受験コース」「養成コース」の大きく分けて2つのコースからお選びいただけます。
各コースの違いについてはこちらをご覧ください。
スタンダードコース |
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所要時間
3日
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合計
¥81,100(税込)
¥68,000(税込)
●予備身体検査を最寄の病院で受けて、証明書のある場合は身体検査料は¥1,600円(非課税)です。 |
二級独学コース |
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所要時間
2日
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合計
¥74,100(税込)
¥58,000(税込)
●学科は教本を基に自主勉強となり実技講習をします。 |
再試験料のみでもう一度受けられます!
上記試験が万が一不合格になった場合にも、その不合格の試験のみ1年以内に再試験が受けられます。
・学科の再講習料 5,000円(税込)(必要な方のみ)
・実技再講習料 15,000円(税込)(必要な方のみ)
・身体検査料 3,450円(非課税)
学科再試験 | |
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学科試験料 | 3,550円(非課税) |
試験申請料 | 5,200円 |
合計 | 8,750円 |
実技再試験 | |
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実技試験料 | 18,900円(非課税) |
試験申請料 | 5,200円 |
合計 | 24,100円 |
■ 学科のみ講習終了後に模擬試験を実施し、場合によっては補講をさせていただきます。
■ 試験受講者が多い場合、実技試験が2日間に及ぶ場合がありますので、予定日が変更になることもあります。
小型船舶操縦者の心得と遵守事項 (試験問題12問) |
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水上交通の特性 | 陸上との違いや他の水域利用者について |
小型船舶の船長の心得 | 船長の役割と責任、シーマンシップについて |
船長の遵守事項 | 小型船舶操縦者法、免許・検査制度について |
交通の方法(試験問題14問) | |
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海上衝突予防法 | 一般海域での交通の方法について |
港則法 | 港内での交通の方法について |
海上交通安全法 | 特定海域での交通の方法及び都道府県条例について |
運行(24問) | |
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操縦一般 | 操縦の基本と船の特性について |
航海の基礎 | 航法や航路標識及び海図の見方について |
船体、設備、装備品 | 名称、使用方法、点検について |
機関の取扱い | 機関の基礎知識、基本操作、注意事項について |
気象、海象 | 天気の基礎知識及び潮汐や海流について |
荒天時の操縦 | 波に対する注意、荒天時の対処について |
事故対策 | 人名救助や救命設備の取扱について |
■ 試験は70分で合否は下記の各科目の得点が50%以上であり総合得点が65%以上が条件です。
小型船舶の取扱い | 点検、機関の運転、トラブルシューティング、ロープワーク、航海計器の取扱いなど |
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基本操縦 | 安全確認、発進、直進、停止、後進、変針、蛇行など |
応用操縦 | 人命救助、避航操船、離岸、着岸など |
■ 17フィート程度のボートを使用して受験者3人に試験員1人で実施します。
■ 試験時間は約30分で、下記の科目別に成績が60%以上で、合計が70%以上です。
- ・小型船舶の取り扱い
- 60点
- ・基本操縦
- 120点
- ・応用操縦
- 120点
- ・合計
- 300点
■ 学科のみ講習終了後に模擬試験を実施し、場合によっては補講をさせていただきます。
■ 試験受講者が多い場合、実技試験が2日間に及ぶ場合がありますので、予定日が変更になることもあります。
年齢 |
国家試験が行なわれる前日までに、下記の年齢に達している必要があります。
※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。 ※2級免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。 |
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視力 |
矯正視力両眼とも0.5以上であること。(矯正可) ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。 |
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色覚 |
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、 航行する時間帯が限定された免許が取得できます。 |
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聴力 |
5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可) ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5Mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。 |
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疾病および 身体機能の障害 |
軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。 ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。 |
身体検査合格基準に不安のある人は、国家試験実施機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振
興協会の各地方事務所の「身体適性相談コーナー」にて、事前にご相談できます。
ボート免許取得したら、海で思い切り楽しみましょう!
当社では、レンタルボート・ボート販売も行っております。